保育士の登録制について

平成13年11月30日に、児童福祉法の一部が改正され、平成15年11月29日より、この法律が施行されました。

これは、専門職としての保育士の重要性が高まっていることや、社会的信用が損なわれている実態に対処するために、登録、守秘義務に関する整備が行われました。

これにより、保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就く前にそれぞれの資格要件を有する者が、都道府県の用意している保育士登録名簿に、必要事項を記入し、その他の厚生労働省令で定める事項の登録を受けることが義務化されました。

■保育士登録を受けていない者が、「保育士」として(「保育士」の名称の肩書きを使用して)働くことはできない。

■保育士登録が済んでおらず、保育士となる資格を証明する書類を持っていても、保育士証の交付を受けていない場合も「保育士」として認められない。

■保育士登録は、「保母」から「保育士」への名称を変更するものだけに限られたものではない。

■ただし、保育士登録をしなくても、保育士となる資格を失うことはありませんが、「保育士」としての業務を行うことができなくなります。

すなわち、保育士でない者が、保育士又は、これに似た紛らわしい名称を使用することは、法律で禁止され、児童福祉法 第18条の23において違反者に対する罰則規定が設けられました。

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