介護保険制度とは
介護保険制度とは、国民が介護保険料を支払うことで、介護が必要になったときに高齢者が1割の自己負担で介護サービスを受けられるようにする制度です。
利用する施設や要介護度によって、費用の限度額や受けられるサービスが異なりますので、基本的なポイントを理解しておく必要があります。
■保険料と保険給付
介護保険は、40歳以上の人が加入する強制保険です。65歳以上の要介護者(第1号被 保険者)が介護保険サービスを受けることができます。介護サービスは一割の自己負担で受けることができ、残りの9割は介護保険からまかなわれます。
また、40歳から64歳で老化に伴う疾病によって要介護者になった者(第2号被保険者)には、介護サービスにかかった費用の約9割が保険給付として支給されます。
介護保険の財源は、保険料のほか、市区町村、都道府県、国が拠出する公費によってまかなわれています。
■申請手続き
介護保険の給付を受けて介護サービスを受けるには、市区町村に申請し、審査を受けて、要介護認定を受ける必要があります。
審査にあたっては、要介護者本人に対する聞き取り調査と主治医からの意見書に基づき行われます。審査の結果、要支援1~2に認定されれば介護予防サービス、要介護1~5に認定されれば介護サービスが受けられるようになります。
なお、自立と認定されたものの、要支援状態となる可能性が高い人には、介護予防事業によるサービスが提供されています。
■サービス内容
スタッフが要介護者のお宅に訪問して行う「訪問サービス」、要介護者を施設内に一時的にあずかって行う「通所サービス」や「短期入所サービス」、要介護者を施設内に長期にわたりあずかって行う「施設サービ ス」、ケアプラン作成や入居者と施設の仲介業務を行う「居宅介護支援」、有料老人ホームやグループホームなどで暮らす要介護者や要支援者に提供する 「特定施設入居者生活介護」などがあります。
この他、地域内の小規模施設に認知症患者などを受けいれて共同生活サポートする「認知症対応型共同生活介護」、福祉用具の貸与・販売、高齢者向けの住宅改修なども、介護保険の給付対象となるサービスです。
なお、介護保険制度を維持・改善するために、5年に1度制度を見直し、3年に1度、介護報酬の改定が行われます。
福祉・介護の仕事と勤務形態
利用する施設や要介護度によって、費用の限度額や受けられるサービスが異なりますので、基本的なポイントを理解しておく必要があります。
■保険料と保険給付
介護保険は、40歳以上の人が加入する強制保険です。65歳以上の要介護者(第1号被 保険者)が介護保険サービスを受けることができます。介護サービスは一割の自己負担で受けることができ、残りの9割は介護保険からまかなわれます。
また、40歳から64歳で老化に伴う疾病によって要介護者になった者(第2号被保険者)には、介護サービスにかかった費用の約9割が保険給付として支給されます。
介護保険の財源は、保険料のほか、市区町村、都道府県、国が拠出する公費によってまかなわれています。
■申請手続き
介護保険の給付を受けて介護サービスを受けるには、市区町村に申請し、審査を受けて、要介護認定を受ける必要があります。
審査にあたっては、要介護者本人に対する聞き取り調査と主治医からの意見書に基づき行われます。審査の結果、要支援1~2に認定されれば介護予防サービス、要介護1~5に認定されれば介護サービスが受けられるようになります。
なお、自立と認定されたものの、要支援状態となる可能性が高い人には、介護予防事業によるサービスが提供されています。
■サービス内容
スタッフが要介護者のお宅に訪問して行う「訪問サービス」、要介護者を施設内に一時的にあずかって行う「通所サービス」や「短期入所サービス」、要介護者を施設内に長期にわたりあずかって行う「施設サービ ス」、ケアプラン作成や入居者と施設の仲介業務を行う「居宅介護支援」、有料老人ホームやグループホームなどで暮らす要介護者や要支援者に提供する 「特定施設入居者生活介護」などがあります。
この他、地域内の小規模施設に認知症患者などを受けいれて共同生活サポートする「認知症対応型共同生活介護」、福祉用具の貸与・販売、高齢者向けの住宅改修なども、介護保険の給付対象となるサービスです。
なお、介護保険制度を維持・改善するために、5年に1度制度を見直し、3年に1度、介護報酬の改定が行われます。
福祉・介護の仕事と勤務形態