頼んではいけない遺品整理業者

いくら安くても次の2つに該当する違法な遺品整理業者は選んではいけません。

■一般廃棄物処理許可証を持っていない

通常の生活で出る不用品や遺品には法的な区別はありません。

しかし、これらを処分するにあたっては、扱える業者と扱えない業者がいます。

一般家庭から出る不用品や遺品は「一般廃棄物処理許可証」を持っている業者でないと回収することはできません。

一般的に、不用品回収関連資格で取得しやすいのは、「産業廃棄物収集運搬業および処理業許可証」です。

これは事務所や店舗など、法人の事業用ゴミを回収するために必要な資格です。

これに対して、一般廃棄物処理業は、いわゆる粗大ごみに該当するのを回収する役割があります。

粗大ごみは、基本的には行政が回収するものです。

このため、「一般廃棄物処理許可証」を取得できるのは、行政が民間に業務を回す依頼する必要があると判断した場合に限定されております。

行政の手が回らない、あるいは、許可証を出している業者だけでは回らないというケースです。このため、必要性が低い場合は、許可が下りないこともあります。

このため、許可証を持っていないのに、遺品整理を行うのは違法です。

それにも拘わらず、遺品整理業を行おうとする業者は存在しており、この業者に処理を依頼してしまうと、回収した遺品を不法投棄されかねません。

■「古物商許可証」を持っていないで買取を行う

また、不用品の売買を行うためには「古物商許可証」が必要です。これを持っていない遺品整理業者や不用品回収業者は不用品の回収処分しかできません。

このため、不用品の中から買取可能な物品を見つけて値段をつけて、それを費用から相殺することはできません。

買い取った人が自分で使用する場合は買取可能ですが、転売することは違法行為ですので利用してはいけません。

遺品整理を頼むならこの優良業者です